遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために相続人の代表者として、必要な行為や手続きをする人のことです。
遺言執行者は、相続発生後、財産目録を作成したり、金融機関・不動産の手続きなどを行います。なお、子どもの認知や相続人の廃除・廃除の取り消しをする場合には必ず遺言執行者を決めなければいけません。
遺言執行者は法律上、財産管理、執行の権限を持ち、この権限の行使を相続人は妨害してはならない(民法1013条)と決められています。このため、相続人が勝手にした財産処分は無効となります。遺言の内容を確実に、かつ相続手続きを円滑に実行していくことを考えれば、遺言執行者を遺言で指定しておくことが望ましいといえるでしょう。 |