離婚・再婚・内縁の方のための遺言書作成、相続手続きサポート
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このような場合はぜひ遺言書を書いておきましょうでは、必ず遺言を残しておいたほうがいい場合というのはあるのでしょうか?
トラブルを予防し、円満な相続を実現するために、遺言書を残しておきたいのは次のような場合です。

  • 内縁の妻に財産を残したい など法定相続人以外に遺産分けをしたいとき
    法定相続人は配偶者・子、第2順位で父・母、第3順位で兄弟姉妹でした。
    ですから、法定相続人でない下記のような人に財産を分けたい場合は、遺言での贈与が必要です。

    内縁の妻(夫)
    認知していない子
    尽くしてくれた長男の妻
    家業を継いだ娘婿
    お世話になった人
    先順位者がいるため相続権のない、孫・兄弟姉妹    など

    他の場合にも言えますが、法定相続人と財産を譲られる人との間でのトラブルを防ぐために、遺留分に注意することは当然のこととして、遺言者の気持ち、事情などを遺言書に記入しておきましょう。

  • 配偶者と離婚調停中または別居中のとき
    離婚が成立していなければ、配偶者にも相続権があります。遺言で配偶者への相続を遺留分のみにする、場合によっては廃除するなどの対策をとったほうがよいでしょう。

  • 婚姻外の子を認知したいとき。 また、認知した子がいるとき
    生前に認知できなかった子を、遺言で認知することができます。
    認知された子と他の相続人の間でトラブルになる可能性がかなりあります。また、認知した子(非嫡出子)の法定相続分は、嫡出子の1/2であることにも注意が必要です。この場合も遺言で相続分等を改めて指定しておいたほうが良いでしょう。

  • 先妻の子と後妻の子がいる
    財産形成や被相続人の扶養の評価などから、トラブルが起こりやすいパターンです。特に子供が成長してからの再婚だったり、子供同士があまり仲が良くない等の場合、あらかじめ各相続人の相続分、遺産分割の方法などを遺言しておき、相続人間で分割協議をあまりしないで済む様にしておくことが、トラブルの予防になります。

  • 夫婦の間に子どもがいないとき
    遺言がなければ、遺産のうち1/3は亡くなった人の父・母に、もし父・母がいないときは、亡くなった人の兄弟姉妹に1/4の相続分があります。夫が亡くなったときに、2人で住んでいた家を売り払うことになった、という悲劇が起こるのは、このパターンが多いのです。

    遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」としておけば、もし父・母が遺留分を主張しても、配偶者は遺産の5/6を取得できます。(父・母は1/6 )また、相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分はありませんので、配偶者は全財産を取得できます。

  • 行方不明の相続人がいるとき
    遺言がなければ遺産分割協議をすることになりますが、分割協議は相続人全員の参加・承諾が必要であり、現実的には困難が予想されます。このため、相続人に行方不明者がいる場合は、遺言書であらかじめ相続分を指定した方がよいでしょう。

  • 相続人が誰もいないとき
    遺言がなければ、遺産はすべて国庫に帰属します。遺産を与えたい人があれば、遺言に書いておきましょう

  • 相続人の人数、遺産の種類・数量が多いとき
    相続財産が多いときは、遺産調査に手間がかかったり、相続人が多いときは遺産分割協議が難しくなることがあります。残される遺族の手間を省くためにも、財産ごとに明確に相続人を指定するなど、各人の相続分をはっきりさせておくことがよいでしょう。

  • マイホーム以外にめぼしい財産がないとき
    複数の相続人がいると、1軒の家を巡って骨肉の争いが起きやすくなります。

  • 独身で子供がない
    こういった方が事故や病気でなくなった場合、事故の補償金や生命保険金(死亡者が被保険者かつ受取人の場合)、損害賠償請求権などが発生する事があります。 こういった場合、それらの補償金、権利などは、法定相続人(親、兄弟)が受け取ることになります。
    もし、恋人や友人にお金を残してあげたい場合には、遺贈する旨の遺言をしておけばよいでしょう。

  • 特定の相続人に法定分より多く与えたい、あるいは与えたくないとき

  • 事業の後継者を指定し、事業用の財産を相続させるとき

  • 遺産を寄付したいとき
●よい遺言書とは
  • 自分の意思明確に伝え、家族に理解される遺言であること
  • 遺族の生活状況に配慮したものであること
  • 財産の処分方法、相続分指定の理由を書く。
    あいまいな表現で解釈のわかれる遺言、理由がわからないまま特定の相続人に有利な内容になっている遺言、遺留分に反した遺言などでは、逆に争いの種になります。
  • 法的に有効な遺言であること
   
●遺言を確実に実行するために〜遺言執行者の選任を〜
 

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために相続人の代表者として、必要な行為や手続きをする人のことです。
遺言執行者は、相続発生後、財産目録を作成したり、金融機関・不動産の手続きなどを行います。なお、子どもの認知や相続人の廃除・廃除の取り消しをする場合には必ず遺言執行者を決めなければいけません。

遺言執行者は法律上、財産管理、執行の権限を持ち、この権限の行使を相続人は妨害してはならない(民法1013条)と決められています。このため、相続人が勝手にした財産処分は無効となります。遺言の内容を確実に、かつ相続手続きを円滑に実行していくことを考えれば、遺言執行者を遺言で指定しておくことが望ましいといえるでしょう。

   
●遺言を書く前に用意するもの
  • 戸籍謄本(遺言者と相続人の関係を確認)
  • 住民票 (正確な住所を確認)
  • 不動産の登記簿謄本(最新の謄本。遺言には謄本どおり記入する)
  • 固定資産評価証明書(固定資産の評価額の確認。公証人に支払う手数料計算用)
  • 財産目録
  • その他:預金通帳、ゴルフ会員権の権利証など

遺言は死ぬときに「残す」ものではなく、家族の幸せのために「使う」もの・・・・・。

遺言書の作成によって遺言者の意思を伝え、
円満な相続の実現のお手伝いをさせていただきます。
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