それでは悪い遺言書を例にして、書き方のポイントを見ておきましょう。
遺言書
私、大阪一朗は、次のとおり遺言する。
1.妻大阪はなこに、次の財産を与える。 ※1 (1)自宅 ※2 (2)●▲銀行の定期預金 ※3
2.長男大阪はじめには、次の財産を与える。 株券とゴルフ会員権 ※4
3.その他のだいたいの ※5 財産は、次男大阪二朗のものとする。
右遺言のため、遺言者自らこの証文の全文を書き、日付および氏名を自書し、自ら押印した。
平成○○年○月吉日 ※6 大阪府○○市○○町○番○号 遺言者 大阪一朗 ※7
「与える」 これでは「相続」か「遺贈」かあいまい。 「相続させる」「遺贈する」と記入する。 不動産については「相続させる」と明記することで、相続人に次のメリットがあります。 @単独で不動産の移転登記ができる。 A不動産の賃借権を承継する際、所有者の承諾不要になる。 B農地を承継する際、知事の許可が不要になる。