夫が自分の子であると認知している場合は、相続人となります。ただし認知された子の相続分は、妻との間の子の相続分の1/2となります。認知は亡夫の生前及び遺言による認知のどちらもできます。
亡夫が認知をしないまま亡くなってしまった場合は、認知されていない子は「認知の訴え」を亡父が死亡した日から3年以内であれば提起することが出来ます。認知の訴えを提起できるのは、子とその直系卑属(子・孫等)、またはこれらの法定代理人(母や後見人)だけです。なお判決が確定したら、訴えを提起した者は、「認知届」を10日以内に市区町村役場に提出することが必要です。
また、子が他人の嫡出子(婚姻関係にある男女の間の子)として、届けられている場合や、他人より認知されている場合は、親子関係の不存在確認の訴え、または審判により、戸籍の訂正をしてから、認知の届出をすることになります。 |