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離婚・内縁と相続Q&A(参考) 相続人・相続権について 相続財産について 遺言について
相続人・相続権について
Q 内縁の妻に相続権はあるか?
A

残念ながら相続権はありません。
ご主人の生前に、財産を遺贈する旨の遺言をしておいてもらうことをお勧めします。
なお、ご主人がすでに亡くなっている場合には、相続人が他にいない場合は、特別縁故者の申し出をすることにより、財産分与を受けることが出来る場合があります。

近年、様々な事情で婚姻届を提出しないカップルが増えてきた事から、 内縁の妻に権利を認めるものが増えてきました。

  • 借地借家法上の借家権保護
    (他に相続権者がいないこと、居住用であることが要件です。)
  • 労働基準法に基づく遺族補償の受給権
  • 健康保険の被扶養者となること
  • 交通事故の損害賠償請求権 (最高裁H5.4.8)
  • 厚生年金・国民年金における遺族年金の受給
    死亡した内縁の夫の収入で生計を維持していたこと。
    内縁の妻に所得がある場合には、年収130万円未満かつ内縁の夫の年収の半分以下であること
                     等が要件として定着してきています。
Q 亡夫と愛人の間の子は相続できるか
A

夫が自分の子であると認知している場合は、相続人となります。ただし認知された子の相続分は、妻との間の子の相続分の1/2となります。認知は亡夫の生前及び遺言による認知のどちらもできます。

亡夫が認知をしないまま亡くなってしまった場合は、認知されていない子は「認知の訴え」を亡父が死亡した日から3年以内であれば提起することが出来ます。認知の訴えを提起できるのは、子とその直系卑属(子・孫等)、またはこれらの法定代理人(母や後見人)だけです。なお判決が確定したら、訴えを提起した者は、「認知届」を10日以内に市区町村役場に提出することが必要です。

また、子が他人の嫡出子(婚姻関係にある男女の間の子)として、届けられている場合や、他人より認知されている場合は、親子関係の不存在確認の訴え、または審判により、戸籍の訂正をしてから、認知の届出をすることになります。

Q 遺産分割の完了後、認知された子が現れたが遺産分割はどうなる
A 相続の開始前に認知されていたのか、開始後に認知されたのかで異なります。相続の開始前にすでに認知を受けていたのに、それを知らずに遺産分割協議をした場合は、その認知されていた子は遺産分割協議のやり直しを請求できます。
これに対し、相続の開始後に認知により相続人となった者が,遺産の分割を請求しようとする場合で、すでに遺産分割が完了している場合には、自分の相続分に相当する価額のみによる支払いの請求ができるのみです。
Q 家庭を捨てた妻が亡夫の遺産を相続できるか
A 離婚していない以上、法律上の夫婦として相続人になります。
他の相続人が妻に対し、あまり多くの遺産を相続させたくないようであれば、遺産分割協議の場で話し合うか、場合によっては、裁判所での調停に委ねることになるかもしれません。
Q 再婚した妻は先夫の遺産を相続できるか
A 先夫死亡のときに配偶者であれば、後に再婚しようと、姻族関係が終了していたとしても、相続人となります。
Q 母の連れ子は義父の遺産を相続できるか
A 相続人になるには、連れ子と義父の間で養子縁組をしていることが必要
Q 遺産分割協議中に相続人の一人が亡くなりました。相続はどうなりますか。
A

例えばAさんが亡くなり、その遺産分割協議中に、相続人の一人であるBさんが続いて亡くなったとしましょう。

この場合、BさんがすでにAさんの遺産を受け取ったと仮定してみましょう。そして、その後Bさんが亡くなったと考えます。つまり2つの相続が発生していることがお分かりいただけるでしょうか。
この前提を間違えると、相続人のメンバー構成を誤り、後の争いの種になります。

         A
         ↓    ※Aの死亡時、相続人はB、C
    妻=B  C
      ↓       ※Bが死亡する。
     b子         
               ※ここでAの遺産は代襲相続するの
                ではない(b子へではない)

              この場合、Aの財産はBが相続し、
              その後、Bの相続発生となり、Bの財産
              として、Bの妻とb子が相続する。

分割協議が停滞し、長期にわたり遺産分割ができないままであると、このような事例が発生してきます。このように分割協議が停滞すると、相続税がかかる場合はもちろん、かからない場合でも、相続人の死亡で相続人数が増大するとともに関係が複雑化します。また、相続人をとりまく環境の変化も起こり、相続手続は非常に複雑になってしまいます。また、財産の掌握も不明瞭になってくることもあるでしょう。

この点からも、相続手続を早期に終結していけるよう、被相続人が遺言を作成し、遺言執行者を決めておく必要があるのです。

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相続財産について
Q 借家で同居していた内縁の夫が死亡した場合、内縁の妻は住み続けられるか?
A 上記にQ1にもあるように、内縁の妻であっても借地借家法36条1項で「居住権」が認められています。しかし条件として、@他に相続権者がいないこと、A居住用であること、B同居していること、が求められます。
他に相続人がいる場合には、相続人との話し合いで借家権の承継を認めてもらうことになります。その話し合いの際には家主にも加わっていただき、家主の承認も得ておければなお良いでしょう。
Q 愛人が経営している店(亡父名義)の返還に応じない。
A 亡父が贈与の約束をしていたかどうかで異なります。
口頭でも贈与約束をしていて、店の贈与の履行が終了していると認められれば(権利証がすでに愛人に渡してあるなど)取り消しはできません。遺留分減殺請求する他ありません。
贈与約束がなければ、貸借関係になりますが、相続人は亡父の立場も引き継ぎますので貸借関係を引き継ぐことになります。使用貸借の場合、所有者が返却を求めた場合、いつでも返却を求めることができます。ただし店が愛人の生活基盤の場合、返却が認められるかは微妙といえそうです。
Q 死後、内縁の妻名義の預金がでてきた。
A 原則として、内縁の妻名義の預金は、すでに内縁の妻に贈与済みと推定されます。
その預金を相続人が相続しようとするためには、預金取り戻しの訴訟が必要となります。もし、預金通帳と印鑑が相続人の手元にあった場合には、名義借用の可能性が指摘されるかも知れません。
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遺言について
Q 臨終に際して遺言は可能か
A 病気などで死亡が迫っている者には、口頭遺言(死亡危急者遺言)が認められます。ただし、次の条件を満たす必要があります。
@証人3人以上の立会いのもと、A遺言者が口頭で述べた遺言を、証人の1人が筆記し、Bその内容を他の証人と遺言者に読み聞かせ、C証人のそれぞれが署名押印します。
証人には、未成年者、推定相続人はなれません。病院関係者に立会いを求めるなどしてください
Q パソコンや代筆で遺言書を書いてもよいか
A 自筆証書遺言は「全文自筆」が条件ですので、遺言書として無効です。
Q 耳が聞こえず、話すことも出来ないが公正証書遺言は作成できるか
A 平成11年の民法改正により、作成することが出来るようになりました。
Q 遺言書を取り消すには
A 遺言の撤回は遺言者の自由です。
遺言を撤回する方法としてはいくつかありますが確実なのは
@新しい遺言書で前の遺言を撤回する。
A全く新しい遺言書を改めて作る。
のがよいでしょう。
Q 遺言書はどのようにして保管すればよいか
A 相続発生後、確実に発見されることが必要です。その点からは遺言書は専門家(行政書士、司法書士、弁護士)に保管を依頼しておくのが賢明でしょう。
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