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「離婚し再婚して息子も出来て3人仲良く暮らしています。前の妻や娘とは音信不通だし。」
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さて、あなたが亡くなった時、あなたの財産は誰が相続するのでしょう。
それでは、ここで法定相続人とその相続分をみておきましょう。
相続順位 |
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第1順位 |
配偶者
(財産の1/2) |
子<養子・胎児含む>
(財産の1/2) |
配偶者が死亡している場合は子が全部 |
第2順位 |
配偶者
(財産の2/3) |
直系尊属
<父・母または祖父・母>
(財産の1/3) |
配偶者が死亡している場合は親が全部 |
第3順位 |
配偶者
(財産の3/4) |
亡くなった方の兄弟姉妹
(財産の1/4) |
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部 |
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原則は上位順位の相続人がいなければ、順に下位順位へと下がって相続します。(代襲相続に注意。) |
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それぞれの相続パターンで子、親、兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で等分します。 |
| ☆ |
次の場合、相続財産は通常の場合の半分になります。
子のうち非嫡出子(認知された内縁の妻・愛人の子)
兄弟姉妹のうち、異父(母)兄弟姉妹 |
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胎児は死産の場合、相続人になりません。 |
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代襲相続とは、相続人の1人がすでに亡くなっているとき(相続欠格、廃除の場合も)、その子が親に代わって相続する制度です。
例えば第1順位の子が亡くなっている場合、その子の子(つまり孫)が相続人になります。孫も死亡している場合は曾孫、曾孫が死亡している場合は玄孫、というように代襲していきます。
第3順位の場合は、甥・姪までで代襲は打ち切りになります。 |
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それでは、 上の表にしたがって事例を見ていくことにしましょう。
まず、当然今の奥さんですね。
(前の奥さんは、・・・・・相続人ではありません。)
それから、今の奥さんとの間に生まれた息子です。
これで終わりでしょうか?
実は、もう1人「子」がいます。
前の奥さんとの間の娘も相続人です。
配偶者は離婚すると相続人ではなくなりますが、子とは血がつながっていますので離婚に関係なく相続人となります。 |

ですからあなたが亡くなった場合、音信不通の娘も数に入れて相続を考えておかねばなりません。
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◎離婚された方で問題遺産をわける段階(遺産分割協議)になって、または遺産分割協議後、先妻の子が現れて争いが起こった!ということもあります。 |
なお、相続人の一部を抜かした遺産分割協議は無効になります。
○実際に、相続の段になって、思わぬ相続人が現れ遺産分割がやり直しになったり、揉めることがあります。相続が開始したら誰が相続人なのか、しっかり相続人調査しなければいけません。 |
| 【Bさんの事例。このままだとどうなる?】 |
Bさんが亡くなった後、Bさんの先妻の娘が現われたという場合。
遺産が6,000万円あり、これを法定相続どおりに分けるとすると、Bさんの奥さんに1/2(3,000万円)、そして子が1/2を人数割りするので、息子と先妻との間の娘で1,500万円ずつということになります。
この結果にBさんの息子は納得いきません。いきなり現われた、会ったこともない姉に同じ額の財産を相続だなんて・・・・。 |
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◎先妻の子がいる場合・・・・・Bさんが生前できたこと |
この場合、Bさんは生前に可能であれば、先妻との間に子がいることを伝えておくことです。そうすれば相続に際してあわてずに済みます。
また、先妻の娘と息子が同じ相続額ではかわいそうだと思う場合は、遺言書で相続分をあらかじめ指定して作っておけば、万が一音信不通の娘が現われても、娘に渡る財産は1/8の750万円(遺留分)で済んだはずでした。 |
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◎先妻の子がいる場合・・・・・相続発生後できること |
先妻の子が現われた場合、この先妻の子も交えて遺産分割協議を行う必要があります。この協議の中で相続内容について折り合いをつけていくほかありません。息子としては「寄与分」を主張することも考慮する必要があるでしょう。
また、先妻との間に子があることはわかったが、手を尽くしても所在が判明しないという場合。
この場合、他の相続人(この場合であれば、妻または息子)が利害関係人として、家庭裁判所に「財産管理人」 の選任を申し立てます。そして遺産分割協議は、この財産管理人を加えて行うことになります。 |

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| 「お互い子連れの再婚同士だけど、仲もいいし、子供も成人しているし、財産でもめることなんて。」 |
家族構成:Cさん、妻Oさん、Cさんの連れ子Pさん、Oさんの連れ子Q君
それでは、この場合Cさんが亡くなったとしましょう。
法定相続人は、誰でしょうか?
まず妻Oさん、そして子P、(Oさんの子)Q・・・・・・・?
ここでチェック。Q君はCさんと血がつながっていませんね。 |
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| 実はこの場合、CさんとQ君の間で養子縁組をしていなければ、Q君は法定相続人にはなりません。 |
≫相続人には誰がなるの?
| 民法では相続人の範囲が決められています(法定相続人)。例えば、配偶者、子といった人たちが法定相続人です。この民法に定められた法定相続人以外の人に遺産を渡そうとする場合には遺言書による必要があります。 |
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◎ではよく問題になる相続人になれない人はどんな人かというと |
内縁の妻(夫)
認知を受けていない子ども
養子縁組を届けていない養子
血縁関係のない同居人や知人
などです。 |
昨日まで仲が良かった家族でも、こと財産分与になると一転争いとなり、果ては裁判沙汰というケースも結構あります。
それは、財産分与が兄弟当人同士というより、その配偶者、子供を含めた家族どうしの問題となり、ことが複雑化することが多いからです。
この場合、養子縁組をしていないQ君は民法上「子」=相続人とならず、相続権がありません。
じゃあ養子縁組をCさんの亡くなった後、したらいいのでは?
養子縁組は当事者(Cさん、Q君)の合意に基づくものであるため、Cさんの死後は出来ません。このため遺言書でも養子縁組に関することはできません。 |
Cさんの生前にQ君との間で養子縁組をしておくこと。これが最良の方法です。
あるいは遺言書で、Q君に財産を分与すること(遺贈)を記入しておくこともひとつの方法です。
愛情の深さを手続きでも表現しておくことが必要です。

≫事例 内縁の妻の災難
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