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| 「別居中の妻子がいるけど、財産は世話になった妹にあげようと思ってる。妹にも常々そう言ってるから問題ないでしょ。」 |
さあ、この場合どうなるのでしょう。Eさんが亡くなったとき,果たして妹は財産がもらえるのでしょうか?
答えは「もらえない」です。
今回の場合、相続人になる順番が関係しています。まず法定相続人の順位1番は配偶者、子です。この規定は例え別居していても、いくら仲が悪かろうが、離婚届を出していない限り変わりません。ですから配偶者がこの場合相続人となります。ましてや子は離婚にも関係なく相続人となります。
相続は上位の相続人順位から優先して相続していきますので、この場合第1順位の配偶者、子がありますので、第3順位の妹が相続することはありません。ある方法を除いて。
そのある方法とは、もう何度も出てきましたが、「遺言書」での遺贈、もしくは生前贈与です。
「世話になった妹に・・・・・・遺贈する」として遺言書を作っておけば、妹に財産を残すことができます。ただし遺留分に注意してください。(配偶者と子ですので、財産の1/2は遺留分となります。)
●この事例とよく似た事例で、義理の親の世話をした長男の嫁に相続権がない。というものがあります。 |
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では、このような場合どうなるのでしょう?
「実は妻と子は常々Eさんに対して、暴力・暴言を吐き、長年にわたりEさんを苦しめてきた。このため別居するに至っている。」このような場合でも、相続人となってしまうのでしょうか?
この場合、何もしないままだと法定どおり相続人となります。しかし、相続人の廃除の申立を家庭裁判所に行うことにより相続権を奪うことが出来ます。廃除については、被相続人が生前に行うことも出来ますし、遺言により死後申し立てることも出来ます。相続廃除により、その相続人は相続権を奪われる事になります。(ただし代襲相続はできます)
では、どのようなケースが相続人の廃除に当てはまるのでしょうか?
●相続人に対し虐待や重大な侮辱を与えたとき
●相続人に著しい非行があったとき
相続の基本にある被相続人と相続人の共同関係が破れ、相続させる理由がない場合と表現されます。ただし、どの程度の「虐待」「侮辱」「非行」が廃除に該当するのかの判断は難しいところです。この判断は家庭裁判所の審判により決まります。(平成14年度の廃除審判件数169件) |

それでは、上の例で実はEさんの妻と子はEさんを殺そうとして刑に処せられたという場合はどうなのでしょうか。
当然この場合は、相続廃除のとき以上に相続人としてふさわしくありません。
そこで、この場合は相続欠格となり、やはり相続権を失います。また、相続欠格の場合、誰からの手続きがなくても、自動的に相続権を失います。(ただし代襲相続はできます) |
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| 相続欠格になるのは次の5つの場合です。 |
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被相続人や先順位または同順位相続人を殺して、または殺そうとして刑を受けた者 |
| A |
被相続人が殺されたことを知りながら、それを告発・告訴しなかった者
(判断能力のない人、殺害者の配偶者・直系血族は除く) |
| B |
詐欺・脅迫により被相続人が遺言したり、遺言の取消し・変更するのを妨げた者 |
| C |
詐欺・脅迫により被相続人に遺言させたり、遺言の取消し・変更させた者 |
| D |
被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者 |
こう見ると、「○曜サスペンス劇場」などは、相続欠格のオンパレードですね。 |
さて、ここまでで相続について基礎的な用語を事例の中で解説いたしました。
次に、「相続全体の流れ」と相続最大のポイントである「遺産分割協議」について解説していきましょう。
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