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死亡届の提出と手続
@死亡届の提出

死亡後7日以内(死亡届を行わないと火葬許可証をもらえないので、速やかに)
※実際には葬儀社が代行してくれることも多い

届出先:
故人の本籍地または死亡地、もしくは届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの:
「死亡診断書」
「届出人の印鑑」
「死亡診断書」は生命保険金、遺族年金の請求にも必要になりますので予め複数枚もらっておきましょう。
市区町村によっては、同時に以下のものの返還を求められることがあります。電話等で事前確認しておかれるとよいでしょう。
  「国民健康保険被保険者証」
「介護保険被保険者証」
「国民年金手帳」
「老人医療費受給者証」
「老齢年金証書」

その他手当・給付を受けていた場合、その証明書
葬儀にかかった費用は必ず記録しておいてください。
葬儀にかかった費用は相続税の計算上、相続財産から控除できます。申告の際に明細書に内訳を記入し、添付が必要になりますので、忘れず記録しておいてください。下記は葬儀費用に該当しません。
葬儀費用に該当しないもの 香典返しの費用
墓地・墓石・仏壇の購入費や借入料
初七日、四十九日などの法要の費用
医学上または裁判上の特別処置に要した費用

 

速やかに行うべき名義変更
●故人の口座凍結について
  故人が取引していた金融機関に死亡届を提出すると(死亡の事実を金融機関が知ると)故人の口座は封鎖され、引き出し・解約、口座振替ができなくなります。
          
金融機関に死亡届を提出する時に、同時に「預金口座振替依頼書」を提出し、引き落とし口座の変更を行っておく方がよいでしょう。
また、公共料金等の支払いをクレジットカードで行っていた場合には、クレジットカードの解約と同時に支払いが出来なくなってしまいます。カードの解約と並行して、今後の支払い方法を指定しましょう。
 
●預金口座凍結後、預金を払い出したい場合
  遺産分割確定前に故人の預金を引き出す場合、原則として共同相続人全員の連署による払戻し請求が必要となります。

要求される書類は以下の通りです。(各金融機関により異なる)
「故人の預金通帳・キャッシュカード、届出印」
「故人の戸籍謄本・除籍謄本等(相続人の範囲がわかるもの)」
「相続人全員または受遺者の戸籍謄本」
「相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)」
「各金融機関所定の用紙」
 
●生活に関わる名義変更はすみやかに行いましょう
  ・電気
・ガス
・水道   
・NHK   以上は電話で手続きが可能です。
         
・固定電話  電話加入権の承継手続きが必要
  必要な書類: 「加入承継・改称届出書」
           「被相続人の除籍謄本」
           「新名義人の戸籍謄本」
           「印鑑」
           (相続財産として承継する者が未定の場合、遺産分割協議後でもよい。)
・携帯電話
・クレジットカード   「解約または退会届」
 
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A遺言書の有無の検認
遺産分割が終わった後に遺言書が出てくると、分割手続きのやり直しになってしまいます。考えられる場所を十分に調べてください。

遺言書が出てきた場合、封を勝手に開けてはいけません。
すみやかに被相続人の住所地管轄の家庭裁判所に検認の手続きをとってください。
検認は遺言の存在を明確にし、偽造・変造を防ぐためのものです。

手続きに必要な書類: 「遺言書検認申立書」
  「申立人の戸籍謄本」
  「相続人全員の戸籍謄本」
  「遺言者の戸籍謄本、除籍謄本等(出生から死亡まで)
  ※「遺言書原本」 検認日に持参
公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です。

遺言が法律で定められた書式に合ったものであれば、遺言内容が優先され執行されます。その場合、遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、その者が遺言執行に必要な一切の権限を持ちます。遺言書に指定がない場合は、相続人が協力して遺言を執行するか、必要であれば家庭裁判所に申し立て、遺言執行者を選任してもらうことができます。
(遺言での「認知」「推定相続人の廃除・廃除の取消し」は遺言執行者しか行えません)
    
基本的に遺言があればそれにしたがって遺産を分割する指定分割に、なければ相続人全員で話し合って決める協議分割になります。
 
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B相続人の調査・確定

(相続税申告まで時間が限られますので、相続財産調査と並行で行ってください。)

誰が相続人となるのかを確定するための戸籍謄本の取り寄せ、調査を行う必要があります。
前婚で他に子どもがいたという事や、認知した隠し子がいたということもあります。

遺産分割後、こういった相続人が現われた場合、遺産分割協議のやり直しとなりますので、最初から相続人の範囲を決め付けないようにして、慎重に調査を行うようにします。なお、相続人を確定するためには、被相続人が生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、そして相続人の戸籍謄本・住民票を集めます。
(音信不通等で相続人の住所が分からない場合、戸籍の附票を取れば分かることが多いです。)

戸籍の請求は、本籍地のある市区町村役場に行います。請求は、直接または郵送で行うことができます。郵送を利用する場合には、手数料は郵便局で発売されている定額小為替を利用します。
また、これらの「相続人を証明する書類」は後に相続税の申告をしたり財産の名義変更をする際に添付書類として必要になりますので注意してください。

相続人の中に、胎児・未成年者・行方不明者がいる、相続人が海外におり帰国が困難などの場合には、遺産分割協議の際には代理人を立てる必要があります。

 
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