(相続税申告まで時間が限られますので、相続財産調査と並行で行ってください。)
誰が相続人となるのかを確定するための戸籍謄本の取り寄せ、調査を行う必要があります。
前婚で他に子どもがいたという事や、認知した隠し子がいたということもあります。
遺産分割後、こういった相続人が現われた場合、遺産分割協議のやり直しとなりますので、最初から相続人の範囲を決め付けないようにして、慎重に調査を行うようにします。なお、相続人を確定するためには、被相続人が生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、そして相続人の戸籍謄本・住民票を集めます。
(音信不通等で相続人の住所が分からない場合、戸籍の附票を取れば分かることが多いです。)
戸籍の請求は、本籍地のある市区町村役場に行います。請求は、直接または郵送で行うことができます。郵送を利用する場合には、手数料は郵便局で発売されている定額小為替を利用します。
また、これらの「相続人を証明する書類」は後に相続税の申告をしたり財産の名義変更をする際に添付書類として必要になりますので注意してください。
相続人の中に、胎児・未成年者・行方不明者がいる、相続人が海外におり帰国が困難などの場合には、遺産分割協議の際には代理人を立てる必要があります。 |