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C相続財産の調査

相続開始後3ヶ月以内に財産状況を見て、相続放棄・限定承認等を行わなければなりませんので、相続開始後早いうちからとりかかりましょう。

遺産の調査にあたっては、被相続人の資産と負債のすべてを洗い出して、「財産目録を作成します。このとき財産名義のいかんを問わず、被相続人が実質的に所有していた有形、無形の財産を把握するようにしてください。(名義借りに注意してください。)

 
●預貯金
  被相続人が口座を持っていた金融機関から、死亡日の残高証明書を出してもらいます。
故人が使っていた手帳、電話帳の記入、その他金融機関から粗品でもらうようなもの(ティッシュ箱、カレンダー、タオル、マッチ、メモ用紙など)が故人の持ち物にある場合は、その金融機関にも念のため口座がないか調査しておきましょう。
 
●不動産
 

土地・建物などの不動産は、不動産所在地の市町村役場で名寄せ帳を発行してもらう。名寄せ帳に記載されている固定資産税の評価額が、家屋の場合そのまま課税評価価格になります。(評価額目安は実勢価格:市場取引価格の40〜50%)貸家は自用家屋の70%(一部地域は60%)で評価します。

土地の課税評価額は、路線価(市街地)または倍率方式(市街地以外)で評価します。詳細は税務署に確認してください。

評価額の目安
宅地 :
実勢価格の70〜80%程度
借地権 :
宅地の実勢価格の50〜60%程度
(借地権割合は税務署で確認してください)
 
●株券・有価証券
  手元にあるものについては証券を確認し、それ以外のものは取引のある証券会社に確認する。
評価方法は、公社債、上場株式、気配相場のある株式、取引相場のない株式など、性質によって様々です。

死亡保険金、死亡退職金は指定された受取人に支払われるものですので、遺産分割の対象にはなりません。(一部除く)
 

相続放棄・限定承認の申述

D相続放棄、限定承認の申述

相続放棄、限定承認する場合は、相続が開始し自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。

相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものとみなされます。ただし亡くなった人にかけられていた死亡保険金、死亡退職金は相続放棄した人も受け取ることが出来ます。(ただし相続税計算時の非課税枠は失われます。)

相続放棄の手続き必要書類: 「申述人の戸籍謄本」
「被相続人の戸籍謄本・除籍謄本等」
限定承認の手続き必要書類: 「申述人の戸籍謄本」
「被相続人の戸籍謄本・除籍謄本等」
「財産目録」
小額の債権でも取立て見込みの有無に関わらず記載必要)
 
注意1. 一度方法を選択すると原則変更できません。
注意2. 3ヶ月以内であっても、財産の一部を使ったり、隠したりすると単純承認したものとみなされます。
注意3. 相続開始前の相続放棄は無効です。
 
相続放棄
限定承認
単純相続

全面的に相続を放棄(拒否)。
最初から相続人でなかった事になります。
相続で得るプラスの財産の限度で借金を払う方法。プラス財産が残れば相続できます。
相続人全員が一致して行わなければならない
すべての財産を無制限に相続



@マイナスの財産がプラスの財産より多く、債務が残る場合
A他の相続人の相続分を増やす目的
相続財産にマイナスの財産があり、プラスとマイナスどちらが多いか判らない時 プラス財産が多い時



相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出する。 特別な手続き不要
◎相続放棄の注意点
相続放棄した場合、相続権は他の相続人に移動します。
つまり、下手をすると「借金のたらい回し」になりかねません。
借金が多い場合の相続放棄は、相続権を持つ人全員で申請した方が良いでしょう。
(相続放棄の場合、最初から相続人でなかったことになるので代襲相続も認められなくなります。)
◎限定承認の注意点

相続人全員の総意で行わなければいけません。一人でも反対者がいればできません。

限定承認の手続きは非常に煩雑です。手続き上の不備で債権者に損害を与えたときは、賠償責任も生じます。このため、実際のところは限定承認が使われることは少なく、単純承認もしくは相続放棄のどちらかが選択される事が多いです。


準確定申告(故人の確定申告)
E準確定申告
相続開始後(死亡後)4ヶ月以内に申告する。たとえば被相続人に事業収入や不動産収入などの申告すべき所得がある場合等は相続人が代わって所得税の申告をする必要があります。
   
準確定申告は、申告書とその付表に各相続人が連署して、被相続人の住所地の税務署に提出します。
納付した所得税は被相続人の債務として、相続財産から控除できます。

被相続人が事業を行っていた場合、関連して「個人事業の開廃業等届出書」の提出が、消費税の課税事業者であった場合は、「消費税の準確定申告書」も提出しなければいけません。

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