相続開始後3ヶ月以内に財産状況を見て、相続放棄・限定承認等を行わなければなりませんので、相続開始後早いうちからとりかかりましょう。
遺産の調査にあたっては、被相続人の資産と負債のすべてを洗い出して、「財産目録を作成します。このとき財産名義のいかんを問わず、被相続人が実質的に所有していた有形、無形の財産を把握するようにしてください。(名義借りに注意してください。)
土地・建物などの不動産は、不動産所在地の市町村役場で名寄せ帳を発行してもらう。名寄せ帳に記載されている固定資産税の評価額が、家屋の場合そのまま課税評価価格になります。(評価額目安は実勢価格:市場取引価格の40〜50%)貸家は自用家屋の70%(一部地域は60%)で評価します。
土地の課税評価額は、路線価(市街地)または倍率方式(市街地以外)で評価します。詳細は税務署に確認してください。
相続放棄、限定承認する場合は、相続が開始し自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。
相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものとみなされます。ただし亡くなった人にかけられていた死亡保険金、死亡退職金は相続放棄した人も受け取ることが出来ます。(ただし相続税計算時の非課税枠は失われます。)
相続人全員の総意で行わなければいけません。一人でも反対者がいればできません。
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