遺産分割協議が無事終了し分割協議書を作成したら、分割協議書に従いそれぞれの財産を取得者の名義に変更します。
名義変更の必要な主な財産は、「主な名義変更手続き一覧」でご確認ください。
名義変更については、手続き先により必要書類が異なる場合がありますので、電話などで確認のうえ、進めてください。
手続きの期限などは決まっていませんが、いつまでも故人名義にしておくのはトラブルのもとになりますので、できるだけ速やかに変更しておきましょう。特に土地、建物などの不動産については、所有権移転の登記(相続登記)が必要です。
登記簿上の所有者でなければ、その不動産の売却、担保の設定などができません。なおかつ相続登記せず放置したまま次の相続が起こったりすると、権利関係の処理が大変面倒になります。また、悪意を持った第三者に勝手に名義を書き換えられるなどの事件も起きています。不動産を取得したらまず登記、を心がけてください。
なお、遺産分割がととのわず、長くその不動産の承継者が決定しない場合は、不動産の権利保全のため、いったん相続人全員の共有名義で登記しておき、遺産分割が済んだら改めて登記しなおす方法をとるのがよいでしょう。
登記には登録免許税がかかります
相続 : 固定資産税評価額の1000分の4※
相続人以外への遺贈 : 固定資産税評価額の1000分の20※
(※平成18年3月までそれぞれ半分に軽減) |