相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。しかし、遺産を相続したすべての人が、必ず相続税を納めなければいけないわけではありません。
正味の遺産(課税価格の合計)額が、基礎控除額の範囲以内の場合、相続税の申告、納税の必要はありません。実際に相続税の納税義務のある人は、相続発生件数の内の約5%です。 |
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◎正味の遺産とは? |
正味の遺産は次の式で計算できます。
(相続財産)+(みなし相続財産)−(債務・葬式費用)−(非課税財産)+(相続開始前3年以内の贈与)※=(正味の遺産)←課税価格
※贈与のところには、相続時清算課税制度に係る贈与も該当します。(贈与の時期は問わない)
※(みなし相続財産)・・・・生命保険金・損害保険金、死亡退職金、など
※(非課税財産)・・・・・・・墓地・仏壇、生命保険金控除、死亡退職金控除、など
○生命保険金控除・死亡退職金控除
500万円×法定相続人の数=控除額 |
◎基礎控除額
5000万円+(法定相続人の数)×1000万円=基礎控除
これがまず相続税がかかるかどうかの基本的なポイントです。 |
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つまり法定相続人が3人いれば、基礎控除は8000万円となります
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この場合、相続放棄があっても、相続放棄はなかったものとして、当初の法定相続人数で計算します
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養子がいる場合、実子がある場合は養子1人、実子がいない場合は養子2人を、(法定相続人の数)にいれて計算します。 |
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◎相続税の納税が必要かどうかの目安は |
相続人1人1人ごとに、(正味の遺産)を計算し、それを合計したものが、(基礎控除額)以下の場合、相続税はかかりません
※あくまでも目安として考えてください。
例: (Aさんの正味遺産)+(Bさんの正味遺産)−(基礎控除額)
3000万円 + 2500万円 −7000万円 = −1500万円
この場合非課税となります。 |
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相続人各人の課税価格(正味遺産)の計算(上記参照) |
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(課税遺産総額)の計算 |
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各人の(課税価格)を合計する。
↓
(基礎控除額)を差し引く。
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法定相続割合で(課税遺産総額)を分ける。 |
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法定相続割合で分けられた(課税遺産)に税率を掛け、各人の仮の税額を求める。 |
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◎相続税の速算表 |
| 法定相続分に応じた財産額 |
税率 |
控除額 |
| 1000万円以下 |
10% |
・・・・・・・・ |
| 1000万超〜3000万以下 |
15% |
50万円 |
| 3000万超〜5000万以下 |
20% |
200万円 |
| 5000万超〜1億以下 |
30% |
700万円 |
| 1億超〜3億以下 |
40% |
1700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4700万円 |
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例: 課税遺産総額 3億円 相続人 妻・子2人 の時
法定相続割合でわけると、
妻 1億5000万円 (遺産の1/2)
子A 7500万円 (遺産の1/4)
子B 7500万円 (遺産の1/4)
相続税額(仮) 上記表に当てはめる。
妻 1億5000万円×40%−1700万円=4300万円
子(1人分) 7500万円×30%−700万円=1550万円
となります。 |
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法定相続分で計算した各人の相続税を合計します。 |
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上の例であれば、 相続税合計 7400万円となります。 |
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相続税合計額を実際に相続人が取得した割合で按分します。 |
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〔割合の求め方〕
(その人が取得した財産の課税価格)÷(課税価格合計)
上の式で妻が70%、子Aが20%、子Bが10% とすると、先ほどの例(相続税合計7400万円)に当てはめると、各人の実際の相続税は
妻 : 5180万円
子A : 1480万円
子B : 744万円 になります。
これが各相続人の税額です。
しかし、この額が納付税額になるわけではありません。
ここから、次の挙げる税額控除(7種類)と2割加算を加味して、実際の納付税額が算出されます。 |
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「2割加算」 [ 相続人が1親等の血族・配偶者以外の場合
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相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者、父・母、子供(子供がすでに死亡している場合、代襲相続の孫)以外の場合、法定相続分での相続税額計算のとき(4.の時点)に、その相続税額の20%相当額を加算し、その後で控除を行うようにします。 |
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| 【各種の相続税額控除】 |
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各種の税額控除を差し引く。 |
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ここまでで求めた各人の相続税額から、以下の各種の税額控除を差し引いて、実際に納付する相続税額が確定します。 |
| @贈与税額控除 |
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課税価格を求める際に加算した相続開始前3年以内の贈与に関してすでにこの贈与財産について贈与税を納付している場合には、その贈与税相当額が控除されます。 |
| A配偶者の税額軽減 |
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被相続人の配偶者については、取得した遺産のうち次のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。
A.配偶者の法定相続額
B.1億6000万円
※ただし、この特例は遺産分割が済んでいない場合は適用されません。 |
| B未成年者控除 |
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相続開始時の年齢が20歳未満の法定相続人が遺産を相続した場合には、次のような控除が適用されます。
6万円×満20歳になるまでの年数=控除額
※1年未満切り上げ
なお、控除額が相続税額より大きい時は、余った控除額を扶養義務者の相続税額から控除できます。 |
| C障害者控除 |
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相続開始時の年齢が70歳未満の障害者で法定相続人であるものが、遺産を相続した場合には、次のような控除が適用されます。
〔一般障害者〕
6万円×満70歳になるまでの年数=控除額
※1年未満切り上げ
〔特別障害者〕の場合、上記の金額の部分が12万円になります。
なお、控除額が相続税額より大きい時は、余った控除額を扶養義務者の相続税額から控除できます。 |
| D相次相続控除 |
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10年間に2回以上の相続があった場合、2回目からの相続時に、相続税の一定額が控除されます。 |
| E外国税額控除 |
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外国にある財産を取得した場合、国際的な二重課税を避けるために、外国で課税された税額が控除されます。 |
| F相続時清算課税制度に係る贈与税額控除 |
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各人の課税価格を求める際に「相続時清算課税制度に係る贈与財産の価格」を計上した人は、その贈与財産について納付した贈与税があれば、その金額を控除します。 |
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お疲れ様でした。以上の流れで相続税の納付税額が計算されます。
算出した相続税の申告は、被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。
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